大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和53(ヨ)2556 知的財産裁判例

主 文

一 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を、乾海苔、焼海苔、味付海苔その他

の海苔製品並びにその包装袋、瓶、包装箱、罐等一切の容器及び包装紙に附し、又

は、右標章を附した海苔製品並びに容器及び包装紙を譲渡し、引渡してはならな

い。

二 債務者は別紙標章目録1ないし5の標章を前項の海苔製品に関する広告、定価

表及び取引書類に附して展示し又は頒布してはならない。

三 別紙標章目録1ないし5の標章を附した第一項の海苔製品並びに容器及び包装

紙に対する債務者の占有を解いて、東京地方裁判所執行官にその保管を命ずる。

執行官は、債務者の申出があるときは、右保管物から前記標章を抹消させた上、

右保管物を債務者に返還しなければならない。

<88463-001>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!